「佐世保市で産廃許可を取りたい」「建設工事で出た廃材を自分で運搬したい」「産廃許可の申請を行政書士に任せたい」——そんなお悩みをお持ちの建設業者様、当事務所にお任せください。
行政書士鶴田雄一郎事務所は、佐世保市を拠点に産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)の申請代行を行っています。建設業許可との同時申請にも対応しており、許可取得から期限管理まで一括してサポートします。
佐世保市で産廃許可を取りたい方へ
産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)は、事業活動で発生した廃棄物を収集・運搬する際に必要な許可です。佐世保市・長崎県北部の建設業者様で、工事現場から処分場まで廃材を自社トラックで運搬する場合は、この許可が必要です。
佐世保市白岳町に事務所を構え、佐世保市・松浦市・平戸市・佐々町・東彼杵郡など長崎県北部の建設業者様の産廃許可申請を多数サポートしてきました。地元の事情に精通した行政書士が担当します。
産廃許可が必要なケース
佐世保市・長崎県北部の建設業者様で、以下のようなケースでは産廃許可が必要です。
- 建設工事で発生したコンクリートがら・木くず・廃プラスチック等を自社トラックで処分場に運搬する
- 解体工事で発生した廃材を収集・運搬する
- 他社の工事現場から産業廃棄物を収集・運搬する業務を行う
- 産廃の収集運搬を新たな事業として始めたい
産廃許可なしに産業廃棄物を収集・運搬すると、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)という重い罰則があります。「自社の廃棄物だから大丈夫」という認識は誤りです。
行政書士に産廃許可を依頼するメリット
書類作成から申請まで一括代行
申請書類の作成・添付書類の収集・長崎県への申請まですべて代行します。現場が忙しい建設業者様の負担をゼロにします。
講習会の案内もサポート
申請に必要なJWセンターの講習会受講についてもご案内します。オンライン受講の方法も説明します。
建設業許可とのセット対応
建設業許可と産廃許可を同時にご依頼いただける場合、書類収集が効率化できます。まとめてお任せください。
更新・期限管理も継続サポート
産廃許可の有効期間は5年。更新期限が近づいたら事前にご案内し、失効リスクをゼロにします。
申請の流れ
当事務所にご依頼いただいた場合の申請の流れです。
無料相談(電話・メール)
佐世保市内または周辺の建設業者様からのご相談を受け付けています。取り扱う廃棄物の種類・運搬区間等をお伺いします。初回相談は完全無料です。
JWセンター講習会の受講(申請者が対応)
申請者(法人の場合は役員1名)がJWセンターの講習会を受講します。オンライン受講(eラーニング)も可能です。受講方法についてご案内します。
必要書類の収集・申請書作成
登記簿謄本・納税証明書・定款等の書類を収集し、申請書を作成します。書類取得も可能な限り代行します。
長崎県への申請
長崎県に申請書類を提出します。審査期間は通常60日程度です。補正が発生した場合も当事務所が対応します。
許可証の受領・運搬開始
許可証を受領したら産廃の収集運搬業務を開始できます。許可の有効期間は5年。更新もお任せください。
建設業許可とのセット申請
佐世保市・長崎県北部の建設業者様で、建設業許可と産廃許可を同時に取得したいという方が多くいらっしゃいます。当事務所では両方の申請を一括してサポートしています。
- 書類収集が一度で済むため効率的
- 建設業許可・産廃許可の両方の期限を一括管理
- セットでのご依頼は費用についてご相談いただけます
- 建設業許可の取得から産廃許可までワンストップで対応
佐世保市の産廃許可、お任せください
「産廃許可が必要かわからない」「建設業許可と一緒に取りたい」
どんなご相談もお気軽にどうぞ。初回無料です。
対応エリア
佐世保市を中心に、長崎県北部・長崎県内全域の産廃許可申請に対応しています。
- 佐世保市(主対応エリア)
- 松浦市・平戸市・西海市・佐々町・東彼杵郡(川棚町・波佐見町・東彼杵町)
- 長崎市・諫早市・大村市など長崎県内全域
- 長崎県外(福岡県等)への運搬が必要な場合の複数都道府県申請も対応
よくある質問
Q 佐世保市内の工事現場から長崎市の処分場へ運搬する場合、許可は必要ですか?
はい、産廃許可が必要です。ただし佐世保市も長崎市も長崎県内ですので、長崎県知事許可1つで対応できます。県をまたいで運搬する場合(例:長崎県→福岡県)は、それぞれの都道府県の許可が必要です。
Q 産廃許可の取得にどのくらいの期間かかりますか?
長崎県への申請から許可証の受領まで通常60日程度かかります。その前にJWセンターの講習会受講が必要で、受講から修了証取得まで1〜2週間かかります。ご依頼から申請まで2〜3週間で対応しますので、お早めにご相談ください。
Q 産廃許可の費用はいくらですか?
費用はお客様の状況によって異なります。長崎県への法定手数料(新規81,000円)とJWセンター講習会受講料(約25,000円〜)は別途必要です。当事務所の報酬については初回無料相談にてお見積りをご提示します。
Q 建設業許可を持っていなくても産廃許可だけ取れますか?
はい、産廃許可は建設業許可がなくても取得できます。産廃許可の要件(講習会修了・財産的基礎・欠格要件非該当等)を満たしていれば申請可能です。
佐世保市の産廃許可、初回無料でご相談ください
「産廃許可が必要か確認したい」「建設業許可と一緒に取りたい」
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