「建設工事で出た廃材を自分のトラックで運びたい」「解体工事で発生したコンクリートがらを処分場に持っていきたい」——そのためには産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

佐世保市・長崎県の建設業者様からよくいただくご相談の一つが、この産廃許可についてです。この記事では、許可が必要なケース・要件・費用・手続きの流れをわかりやすく解説します。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可とは、事業活動に伴って生じた廃棄物(産業廃棄物)を収集・運搬することを業として行うために必要な許可です(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条)。

無許可で産業廃棄物を収集・運搬した場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)という重い罰則が科されます。

✅ 許可は「運搬区間の都道府県ごと」に必要

産廃許可は運搬する区間にまたがる都道府県ごとに取得が必要です。例えば長崎県内のみで運搬する場合は長崎県知事許可1つで済みますが、福岡県内の処分場に運搬する場合は長崎県と福岡県の両方の許可が必要になります。

許可が必要なケース

以下のようなケースでは産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

  • 建設工事で発生した廃材・がれき類を自社トラックで処分場に運搬する
  • 解体工事で発生したコンクリートがら・木くずを収集・運搬する
  • 他社の工事現場から産業廃棄物を収集・運搬する
  • 産業廃棄物の運搬を業として請け負う
⚠ 「自社の廃棄物だから大丈夫」は誤り

自社の工事現場で発生した廃棄物であっても、工事現場(排出場所)から処分場(処理場所)まで運搬する行為は「収集運搬」に該当し、許可が必要です。無許可での運搬は違法になります。

産業廃棄物の種類

建設業に関連する主な産業廃棄物は以下の通りです。許可申請の際は、取り扱う廃棄物の種類を指定する必要があります。

がれき類コンクリートの破片・アスファルト・レンガ等
木くず建設工事から生じる木材の端材・廃材等
廃プラスチック類塩化ビニール管・シート類等
金属くず鉄くず・アルミくず等
ガラスくず等板ガラス・タイル・陶磁器くず等
汚泥工事で発生する泥水・スラッジ等
廃油潤滑油・切削油等
混合廃棄物複数の廃棄物が混合したもの

許可取得の要件

①講習会の受講

申請者(法人の場合は役員のうち1名)が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。講習会は「新規」と「更新」があり、新規の場合は2日間の受講が必要です。

✅ 講習会はオンラインでも受講可能

JWセンターの講習会はオンライン受講(eラーニング)にも対応しています。会場に出向く必要がなく、ご自身のペースで受講できます。修了試験に合格すると修了証が発行されます。

②財産的基礎

直前の決算において債務超過でないこと(純資産がマイナスでないこと)が必要です。

③欠格要件に該当しないこと

禁固以上の刑に処せられ5年を経過しない者、廃棄物処理法違反で罰金刑を受け5年を経過しない者などに該当しないことが必要です。

④運搬車両・容器の基準

  • 産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れないような構造の車両・容器を使用すること
  • 車両に許可証の写し・マニフェスト等を携行すること
  • 車両に「産業廃棄物収集運搬車」の表示をすること

申請の流れ

01

無料相談・要件確認

電話またはメールでご連絡ください。取り扱う廃棄物の種類・運搬区間等を確認します。

02

講習会の受講(申請者が対応)

JWセンターの講習会を受講・修了証を取得します。オンライン受講も可能です。

03

必要書類の収集・申請書作成

登記簿謄本・納税証明書・定款等の書類を収集し、申請書を作成します。当事務所が代行します。

04

長崎県への申請

長崎県に申請書類を提出します。審査期間は通常60日程度です。

05

許可証の受領

許可証を受領したら運搬業務を開始できます。許可の有効期間は5年です。

費用の目安

費用の種類金額の目安備考
長崎県への申請手数料(新規) 81,000円 法定費用。長崎県に直接お支払い
講習会受講料 約25,000円〜 JWセンターに直接お支払い
当事務所報酬 70,000円〜 書類作成・申請代行
書類取得実費 数千円〜 登記簿謄本・納税証明書等
合計目安 180,000円〜 税別

※ 更新の場合、申請手数料は73,000円となります。
※ 複数都道府県の許可が必要な場合は都道府県ごとに手数料が必要です。

建設業者が産廃許可を取るメリット

  • 工事現場から処分場まで自社で運搬できるので効率的
  • 廃棄物処理業者への外注コストを削減できる
  • 元請業者からの信頼性が向上する
  • 産廃運搬を新たな業務として受注できる
  • 建設業許可と合わせて取得することでワンストップで対応できる

産廃許可のご相談、初回無料です

建設業許可とのセット申請もお任せください。

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よくある質問

Q 建設業許可と産廃許可は同時に申請できますか?

はい、同時に申請できます。書類の一部が共通しているため、まとめてご依頼いただくと効率的です。当事務所では建設業許可と産廃許可のセット申請に対応しています。

Q 産廃許可の有効期間はどのくらいですか?

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は5年間です。更新の際は有効期間満了の前に更新申請が必要です。更新時も講習会の受講が必要になります。当事務所では期限管理も継続サポートします。

Q 長崎県外(福岡県など)にも運搬したい場合はどうすればいいですか?

運搬区間にまたがる都道府県ごとに許可が必要です。例えば長崎県から福岡県の処分場に運搬する場合は、長崎県と福岡県の両方の許可が必要です。当事務所では複数都道府県への申請も対応していますのでご相談ください。

👤
鶴田 雄一郎
行政書士(長崎県行政書士会会員)

行政書士鶴田雄一郎事務所代表。佐世保市を拠点に、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・経営事項審査など、建設業に関する許認可手続きを専門にサポート。

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