「建設業許可って、会社じゃないと取れないんじゃないの?」——佐世保市内の一人親方や個人事業主の方から、こういったご相談をよくいただきます。

結論から言うと、個人事業主・一人親方でも建設業許可は取得できます。 法人でなければ許可が取れないというのは誤解です。

この記事では、佐世保市・長崎県で建設業を営む個人事業主・一人親方の方に向けて、建設業許可の要件・手続き・費用をわかりやすく解説します。

個人事業主・一人親方でも建設業許可は取得できる

建設業許可は、建設業法第3条に基づく許可制度です。申請できるのは法人だけでなく、個人事業主も対象となっています。

実際に、佐世保市・長崎県内でも個人事業主のまま建設業許可を取得して活躍されている職人・事業主の方は多くいます。

✅ ポイント

建設業許可は法人・個人を問わず申請できます。許可の要件(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎等)を満たしていれば、個人事業主でも取得可能です。

建設業許可が必要になるケース

建設業許可が必要になるのは、以下の工事を請け負う場合です(建設業法第3条)。

工事の種類 許可が必要になる金額
一般の建設工事(土木・電気・管工事等) 1件あたり500万円以上
建築一式工事 1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

この金額は税込みで判断します。元請・下請を問いません。「500万円未満だから大丈夫」と思っていても、工事が分割発注されている場合は合計金額で判断されることがあります。

⚠ 注意:無許可での500万円以上の工事受注は違法

建設業許可なしに500万円以上の工事を請け負うと、建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になります(建設業法第47条)。

個人事業主が満たすべき5つの要件

建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。法人と個人で要件の内容は基本的に同じです。

① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)

個人事業主の場合、本人または支配人が以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある
  • 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験がある
  • 国土交通大臣が同等以上と認めた者

一人親方として10年以上現場で仕事をしてきた方であれば、この要件を満たせるケースが多いです。ただし、「経験の証明」が重要になります。過去の請負契約書・注文書・請求書などを揃える必要があります。

② 専任技術者

営業所(個人の場合は自宅や事務所)ごとに、許可を受けようとする業種に対応した技術者を常駐させる必要があります。

  • 国家資格保有者(施工管理技士・建築士・電気工事士等)
  • 許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験者(一般建設業の場合)
  • 所定の学科を卒業後、3年または5年の実務経験者

一人親方の場合、本人が専任技術者を兼ねることが一般的です。「資格はないが現場歴は長い」という方は、10年以上の実務経験で証明できる可能性があります。

③ 財産的基礎

一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 自己資本が500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力がある(金融機関の残高証明書等で証明)
  • 直前5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績がある

預金残高証明書は申請前30日以内のものが必要です。普通預金の残高が500万円以上あれば要件を満たします。

④ 誠実性

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。過去に建設業法・建築基準法等に違反したことがないかなどが確認されます。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者、禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり5年を経過しない者などは許可を受けられません。

✅ 一人親方が特に注意すべき要件

①の「経営業務の管理責任者の経験証明」と②の「専任技術者の実務経験証明」は、過去の書類(請負契約書・注文書・工事台帳等)で証明が必要です。古い書類が残っていない場合の対処法も含めて、まずはご相談ください。

個人と法人、どちらで許可を取るべきか

「許可を取るなら法人化してからの方がいい?」というご質問もよくいただきます。一概にどちらが正解とは言えませんが、それぞれのメリット・デメリットをまとめました。

個人事業主のまま取得 法人化してから取得
費用 申請費用のみ 法人設立費用+申請費用
手続きの手間 少ない 設立手続きが別途必要
社会的信用 やや低め 高い
将来の承継 許可の引継ぎ不可 法人として継続可能
税務上のメリット 所得税(累進課税) 法人税(一定税率)

「まず許可を取って仕事を増やしたい」という段階であれば、個人のまま許可を取得するのが最速・最安の選択肢です。法人化は事業が軌道に乗ってからでも遅くありません。

個人・法人どちらで取るべきか、まずは無料相談を

状況によって最適な選択肢は異なります。お気軽にご相談ください。

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個人で許可を取った後に法人化したら?

「個人で建設業許可を取った後、後から法人化した場合はどうなるの?」という質問も多くいただきます。

⚠ 重要:個人の許可は法人に引き継がれません

個人事業主として取得した建設業許可は、法人化した際に自動的に法人に引き継がれることはありません。法人化後は、改めて法人として建設業許可を申請する必要があります。

ただし、個人事業主時代の実務経験は法人の申請においても活用できます。また、法人設立と建設業許可申請を同時並行で進めることも可能ですので、タイミングを含めてご相談いただければスムーズに対応できます。

佐世保・長崎県での申請手続きの流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の、実際の手続きの流れをご説明します。

01

無料相談・要件確認

電話またはメールにてご連絡ください。現在の状況をお伺いし、要件を満たしているかを確認します。

02

必要書類の案内・収集

必要書類のリストをご案内します。登記簿謄本・納税証明書等の役所書類は当事務所が代行取得します。

03

申請書類の作成

収集した書類をもとに申請書一式を作成します。捺印のみご対応いただきます。

04

gBizID電子申請(長崎県へ)

gBizIDを利用した電子申請で長崎県へ提出します。お客様が窓口に出向く必要はありません。

05

許可証の受領・納品

審査期間(通常30〜45日)を経て許可証をお届けします。取得後の期限管理も継続サポートします。

費用の目安

費用はお客様の状況・案件の複雑さによって異なります。初回無料相談にてご状況をお伺いし、正確なお見積りをご提示します。なお、長崎県への申請手数料(新規知事許可:90,000円)は法定費用として別途必要です。

よくある質問

Q 個人事業主(一人親方)でも建設業許可を取得できますか?

はい、取得できます。建設業許可は法人だけでなく個人事業主も申請可能です。法人と同じ5つの要件(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎・誠実性・欠格要件非該当)を満たす必要があります。

Q 資格がない一人親方でも許可は取れますか?

国家資格がなくても、許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験があれば専任技術者の要件を満たせます。実務経験は請負契約書・注文書・工事台帳等で証明します。書類が残っていない場合の対処方法も含めてご相談ください。

Q 個人で許可を取った後に法人化したらどうなりますか?

個人の建設業許可は法人には引き継がれません。法人化後は改めて法人として建設業許可を申請する必要があります。ただし個人時代の実務経験は法人申請にも活用できます。法人設立と許可申請を同時並行で進めることも可能ですのでご相談ください。

Q 佐世保市在住ですが、申請に県庁まで行く必要はありますか?

不要です。長崎県の建設業許可申請はgBizIDによる電子申請で行っており、当事務所が代行いたします。お客様が窓口に出向く必要はありません。

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鶴田 雄一郎
行政書士(長崎県行政書士会会員)

行政書士鶴田雄一郎事務所代表。佐世保市を拠点に、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・経営事項審査など、建設業に関する許認可手続きを専門にサポート。「現場が忙しい事業者様の手続きの負担をゼロにする」をモットーに活動中。

建設業許可のご相談、初回無料です

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