「産廃許可を取ったら車両に何を表示すればいいの?」「マニフェストって何?」——佐世保市・長崎県北部の建設業者様からよくいただくご質問です。

産業廃棄物収集運搬業許可を取得した後も、法律で定められたさまざまな義務があります。この記事では、許可取得後に必ず対応が必要な車両表示・携行書類・マニフェストについてわかりやすく解説します。

産廃許可取得後に必要な主な義務

義務の種類内容違反した場合
車両への表示 「産業廃棄物収集運搬車」と会社名を車両の両側面に表示 30万円以下の罰金
書類の携行 許可証の写し・マニフェスト等を車両に携行 行政指導・改善命令
マニフェストの交付・保存 廃棄物の運搬ごとにマニフェストを交付・保存 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
許可証の掲示 営業所に許可証を掲示 行政指導

車両への表示義務

産廃許可を取得した事業者は、廃棄物の収集運搬に使用するすべての車両に以下の表示が必要です(廃棄物処理法施行規則第7条の2の2)。

表示内容

車両両側面への表示例
産業廃棄物収集運搬車
○○建設株式会社
※ 文字の大きさは縦横8cm以上が必要です

表示の要件

  • 表示場所:車両の両側面
  • 表示内容①:「産業廃棄物収集運搬車」の文字
  • 表示内容②:許可を受けた者の氏名または名称(会社名・個人名)
  • 文字の大きさ:縦横8cm以上
  • 色:地の色と明確に区別できる色
  • 消えないように表示(マグネットシート等も可)
✅ マグネットシートでも対応可能

車両にペイントや固定のステッカーでなくても、マグネットシートを使用することができます。運搬時に取り付け、それ以外の時は外すことも可能です。ただし運搬中は必ず表示が必要です。

⚠ 表示のない車両で運搬すると罰則の対象

車両表示なしで産業廃棄物を運搬した場合、30万円以下の罰金の対象となります。許可証取得後は速やかに車両に表示をしてください。

車両に携行すべき書類

産業廃棄物を運搬する際は、以下の書類を車両に携行する必要があります。

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
  • マニフェスト(産業廃棄物管理票)または電子マニフェストの情報
  • 特別管理産業廃棄物を運搬する場合:特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
⚠ 許可証の写しを忘れずに

許可証の原本は営業所に保管し、写しを運搬車両に携行します。路上で行政チェック(パトロール)がある場合、携行書類の確認が行われます。必ず車両に携行してください。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の排出から最終処分までの流れを管理するための書類です。廃棄物処理法第12条の3で義務付けられています。

産業廃棄物を排出した事業者(排出事業者)がマニフェストを交付し、収集運搬業者・処分業者がそれぞれ署名・返送することで、廃棄物が適正に処理されたことを確認します。

マニフェストの流れ

排出事業者が交付

廃棄物を排出した工事現場の元請業者等がマニフェストを作成・交付します。

収集運搬業者が署名

収集運搬業者(産廃許可業者)が受取確認のため署名します。一部を保管し一部を排出事業者に返送。

処分業者が署名・返送

処分業者が処分完了後に署名し、排出事業者・収集運搬業者に返送します。

マニフェストの保存義務

  • 収集運搬業者はマニフェストの写しを5年間保存する義務がある
  • マニフェストの交付なしで廃棄物を運搬することは違法
  • 都道府県へのマニフェストの報告義務もある

電子マニフェストについて

紙のマニフェストの代わりに、電子マニフェスト(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営するシステム)を利用することができます。

  • 紙の管理票の作成・保存・返送が不要になる
  • インターネット上でデータ管理できる
  • 利用するには排出事業者・収集運搬業者・処分業者が全員登録する必要がある
  • 年間利用料が必要(規模により異なる)
✅ 電子マニフェストは2027年4月から一部義務化

特別管理産業廃棄物(有害廃棄物)の排出事業者については電子マニフェストの使用が義務化される予定です。建設業者様も今後の動向を確認しておくことをおすすめします。

違反した場合のリスク

違反内容罰則
車両表示なしで運搬 30万円以下の罰金
マニフェストの未交付・虚偽記載 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
マニフェストの保存義務違反 20万円以下の過料
許可証写しの未携行 行政指導・改善命令

産廃許可のご相談、初回無料です

「許可取得後の義務がわからない」という方もお気軽にどうぞ。

0956-80-5233
平日 9:00〜18:00 / 土日祝・時間外もご相談ください
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よくある質問

Q 複数の車両を使う場合、全車両に表示が必要ですか?

はい、産業廃棄物の収集運搬に使用するすべての車両に表示が必要です。また、車両ごとに許可証の写しを携行する必要があります。車両を追加した場合は変更届の提出も必要です。

Q マニフェストは排出事業者が用意するのですか?

はい、マニフェストは排出事業者(廃棄物を出した事業者)が交付する義務があります。建設業者が元請として工事を行い、廃棄物を排出する場合は元請業者がマニフェストを交付します。収集運搬業者はマニフェストを受け取り、署名・保管します。

Q 車両を買い替えた場合の手続きは何が必要ですか?

使用する車両を変更した場合は、長崎県への変更届が必要です。変更後30日以内に届出を行ってください。車両を追加する場合も同様です。届出を忘れると行政指導の対象となります。当事務所では変更届の作成・提出も代行します。

👤
鶴田 雄一郎
行政書士(長崎県行政書士会会員)

行政書士鶴田雄一郎事務所代表。佐世保市白岳町に事務所を構え、産業廃棄物収集運搬業許可・建設業許可・経営事項審査など、建設業に関する許認可手続きを専門にサポート。許可取得後の各種変更届・更新手続きも継続してサポートします。

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