「産廃許可の更新期限が近づいている」「更新の手続きを忘れていた」——佐世保市・長崎県北部の建設業者様からよくいただくご相談です。
産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)の有効期間は5年間です。更新を忘れると許可が失効し、廃棄物の収集運搬ができなくなります。この記事では、佐世保市での産廃許可更新の手続きをわかりやすく解説します。
産廃許可の有効期間は5年
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は許可を受けた日から5年間です(廃棄物処理法第14条第3項)。有効期間が満了する前に更新申請を行わないと、許可が失効します。
許可証に「有効期間」として具体的な日付が記載されています。今すぐ許可証を確認して、有効期限をご確認ください。期限まで1年を切っている場合はお早めにご相談ください。
更新を忘れるとどうなる?
産廃許可の更新を忘れると以下のリスクがあります。
- 許可が失効し、産業廃棄物の収集運搬ができなくなる
- 失効後に収集運搬を続けると無許可営業となり重い罰則の対象
- 再取得には新規と同じ手続き・費用(81,000円)が必要
- 業務が停止し元請業者・取引先への信頼を失うリスク
更新申請を有効期間満了前に提出しても、審査期間(60日程度)中に有効期間が満了する場合があります。有効期間満了の3ヶ月前を目安に手続きを開始してください。
更新申請のタイミング
更新申請は有効期間満了の30日前までに提出する必要があります。ただし長崎県の審査期間(60日程度)を考慮すると、有効期間満了の3ヶ月前を目安に手続きを開始することをおすすめします。
- 有効期間満了の3ヶ月前 ― 手続き開始の目安
- 有効期間満了の2ヶ月前 ― 更新講習会受講・書類収集完了
- 有効期間満了の1ヶ月前 ― 長崎県への申請提出
有効期間満了前に更新申請を提出した場合、更新許可が下りるまでの間は従前の許可が有効とみなされます(廃棄物処理法第14条第3項)。ただし有効期間内に申請している場合に限られます。
更新申請の流れ
JWセンター更新講習会の受講
更新時も講習会受講が必要です。新規とは別に「更新講習会」があります。オンライン受講(eラーニング)も可能。受講から修了証取得まで1〜2週間。
必要書類の収集・申請書作成
更新に必要な書類を収集し、申請書を作成します。当事務所が代行します。新規より書類が少ない場合もあります。
長崎県への申請
長崎県に更新申請書類を提出します。審査期間は通常60日程度です。
新しい許可証の受領
審査完了後、新しい許可証が発行されます。有効期間は更新許可日から5年間です。
更新にかかる費用
| 費用の種類 | 金額 | 支払先 |
|---|---|---|
| 長崎県への更新手数料 | 73,000円 | 長崎県 |
| JWセンター更新講習会受講料 | 約20,000円〜 | JWセンター |
| 当事務所報酬 | お見積り | 当事務所 |
| 書類取得実費 | 数千円〜 | 各機関 |
| 合計目安 | 95,000円〜+報酬 | 税別 |
※ 新規申請の手数料(81,000円)より更新は安くなります。
新規との違い
| 項目 | 新規申請 | 更新申請 |
|---|---|---|
| 申請手数料 | 81,000円 | 73,000円 |
| 講習会 | 新規講習会(必須) | 更新講習会(必須) |
| 書類量 | 多い | 比較的少ない |
| 審査期間 | 60日程度 | 60日程度 |
当事務所の期限管理サービス
当事務所では産廃許可の新規申請をご依頼いただいたお客様を対象に、更新期限の管理サービスを提供しています。
- 許可の有効期限を一括管理
- 有効期間満了の3〜4ヶ月前に更新のご案内
- 更新講習会の受講方法もご案内
- 建設業許可の更新期限も同時に管理
現場が忙しい建設業者様は許可の期限管理まで手が回らないことが多いです。当事務所にお任せいただくことで、更新忘れによる許可失効リスクをなくします。
産廃許可の更新、お任せください
「期限が近づいている」「更新の手続きが不安」どちらでもご相談ください。
0956-80-5233よくある質問
Q 産廃許可が失効してしまいました。どうすればいいですか?
失効後は「更新」ではなく「新規申請」が必要になります。新規申請の手数料(81,000円)と新規の講習会受講が必要で、審査期間(60日程度)も新規と同じです。失効後は許可が下りるまで収集運搬業務を行うことができません。お急ぎの場合はすぐにご相談ください。
Q 更新時に取り扱う廃棄物の種類を追加できますか?
はい、更新と同時に取り扱う廃棄物の種類を追加(変更許可申請)することができます。その場合は変更許可申請手数料(71,000円)が別途必要です。まとめてご依頼いただくと効率的です。
Q 建設業許可と産廃許可の更新を同時に依頼できますか?
はい、まとめてご依頼いただけます。書類の一部が共通しているため、同時に依頼いただくと効率的です。費用についてもご相談いただけます。当事務所では両方の許可の期限を一括管理しています。
産廃許可の更新、初回無料でご相談ください
佐世保市・長崎県北部の建設業者様、お気軽にご連絡ください。
0956-80-5233