「建設業許可の更新期限、気づいたら迫っていた」——佐世保市・長崎県の建設業者様からこういったご相談をいただくことが少なくありません。

建設業許可には5年間という有効期限があります。期限内に更新手続きをしなければ許可が失効し、工事受注に深刻な影響が出ます。この記事では、更新を忘れた場合のリスクと対処法を詳しく解説します。

建設業許可の有効期間は5年

建設業許可の有効期間は、許可を受けた日から5年間です(建設業法第3条第3項)。5年ごとに更新手続きが必要で、更新しなければ許可は自動的に失効します。

✅ 有効期間の確認方法

許可証(建設業許可通知書)に有効期間の満了日が記載されています。「許可年月日から5年後の前日」が満了日です。例えば令和2年4月1日に許可を受けた場合、令和7年3月31日が満了日となります。

更新を忘れると許可が「失効」する

有効期間内に更新申請をしなかった場合、許可は満了日の翌日に失効します。失効すると以下のような深刻な影響が生じます。

🚨 失効した場合のリスク

① 500万円以上の工事を受注できなくなる(無許可での受注は建設業法違反)
② 元請業者から許可証の提示を求められても対応できない
③ 公共工事の入札参加資格を失う
④ 再取得には新規申請と同じ手数料・審査期間が必要になる

特に注意が必要なのは、許可の失効中に工事を受注・施工することは建設業法違反になるという点です。「知らなかった」では済まされません。

失効してしまった場合の対処法

万が一許可が失効してしまった場合は、速やかに新規申請を行う必要があります。更新ではなく新規申請となるため、費用・期間ともに新規取得と同じになります。

通常の更新失効後の再取得
法定手数料 50,000円 90,000円
審査期間 約30〜45日 約30〜45日(新規と同じ)
許可番号 同じ番号が継続 新しい番号に変わる
空白期間 なし 再取得まで無許可状態が続く
⚠ 失効中の工事受注は絶対NG

許可が失効した状態で500万円以上の工事を受注すると、建設業法違反(無許可営業)として3年以下の懲役または300万円以下の罰金の対象になります。再取得の審査期間中も工事受注はできません。

更新申請のタイムライン

更新申請は余裕を持って進めることが重要です。目安のスケジュールをご確認ください。

4ヶ月前

準備開始・行政書士へ相談

更新に必要な書類の確認・収集を開始します。当事務所ではこの時期にご案内をお送りします。

3ヶ月前

書類収集・申請書作成

納税証明書・登記簿謄本等の取得、申請書類の作成を行います。

2ヶ月前

申請書提出(gBizID電子申請)

長崎県へ電子申請を行います。審査期間は通常30〜45日です。

満了日

許可証の更新完了

更新申請中は許可が継続されます。満了日までに申請していれば審査中も工事受注可能です。

期限超過

🚨 許可が失効

満了日を過ぎても申請していなければ許可が失効。新規申請が必要になります。

✅ 重要:申請中は許可が継続される

有効期間満了前に更新申請を提出した場合、審査期間中(許可証が届くまでの間)も従前の許可が有効です。そのため、余裕を持って申請することが重要です。

更新に必要な書類と費用

必要書類(主なもの)

  • 建設業許可申請書(更新)
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 専任技術者一覧表
  • 納税証明書(法人税・消費税等)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 財務諸表(直前3年分)
  • 過去5年分の決算変更届の写し

更新の費用目安

費用の種類金額
長崎県への法定手数料 50,000円
当事務所報酬 55,000円〜
書類取得実費 数千円〜
合計目安 105,000円〜(税別)

決算変更届の未提出にも注意

更新申請を行う際に、過去の決算変更届がすべて提出されていることが条件となります。

決算変更届は毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられています。未提出が1年分でもあると、更新申請を受け付けてもらえません。

🚨 決算変更届を何年も出していない場合

未提出の決算変更届をまとめて提出する必要があります。過去分をさかのぼって提出することは可能ですが、財務諸表等の書類収集に時間がかかります。更新期限が近い場合は早急にご相談ください。

期限管理を行政書士に任せるメリット

当事務所では、ご依頼いただいた事業者様の許可期限・決算変更届の提出期限を一括管理しています。

  • 更新期限の3〜4ヶ月前に必ずご案内
  • 決算変更届の期限も毎年漏れなく管理
  • 期限管理から書類作成・申請まですべておまかせ
  • 「うっかり失効」のリスクをゼロにします

更新期限が近い方、今すぐご相談ください

「期限まであと◯ヶ月しかない」という方もお気軽にご連絡ください。

0956-80-5233
平日 9:00〜18:00 / 土日祝・時間外もご相談ください
📧 メールで無料相談(24時間受付)

よくある質問

Q 更新期限まであと1ヶ月しかありません。間に合いますか?

状況によっては間に合う可能性があります。ただし書類収集・作成・申請に時間がかかるため、今すぐご連絡ください。決算変更届の未提出がある場合はさらに時間が必要です。まずはお電話でご状況をお聞かせください。

Q 許可の有効期限はどこで確認できますか?

建設業許可通知書(許可証)に記載されています。また、長崎県のWebサイトでも許可業者の情報を検索できます。許可証が見当たらない場合もご相談ください。

Q 決算変更届を3年分出していませんでした。どうすればいいですか?

過去分をさかのぼってまとめて提出することができます。3年分であれば財務諸表・工事経歴書等を3年分用意する必要があります。当事務所では過去分の決算変更届まとめ提出にも対応していますので、お気軽にご相談ください。

👤
鶴田 雄一郎
行政書士(長崎県行政書士会会員)

行政書士鶴田雄一郎事務所代表。佐世保市を拠点に、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・経営事項審査など、建設業に関する許認可手続きを専門にサポート。許可期限の管理も含めて継続的にサポートします。

建設業許可の更新・期限管理はお任せください

初回のご相談は完全無料。更新期限が迫っている方もお早めにご連絡ください。

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