「建設業許可を取りたいけど、要件が複雑でよくわからない」——そんなお声を佐世保市・長崎県の建設業者様からよくいただきます。
建設業許可を取得するには、法律で定められた5つの要件をすべて満たす必要があります。この記事では、各要件をできるだけわかりやすく解説します。
建設業許可に必要な5つの要件まとめ
常勤役員等
(経営業務の管理責任者)
建設業に関して5年以上の経営経験がある者が常駐していること
専任技術者
許可業種に対応した国家資格または10年以上の実務経験を持つ技術者が営業所に常駐していること
財産的基礎
自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること
誠実性
請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないこと
欠格要件に該当しないこと
破産者・刑事罰を受けた者・暴力団関係者などに該当しないこと
以下では各要件の内容を詳しく解説します。「自分は要件を満たしているか?」と思いながら読み進めてみてください。
要件① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)
建設業許可を受けるには、経営業務の管理責任者(略して「経管」とも呼ばれます)が法人・個人問わず必要です。
経営業務の管理責任者の要件
以下のいずれかに該当する者が、法人は常勤役員として、個人は本人または支配人として在籍していること。
- 建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある
- 建設業に関して6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験がある
- 国土交通大臣が同等以上の経験を有すると認めた者
個人事業主として建設業を営んでいた期間、法人の取締役として建設業の経営に携わっていた期間などが該当します。「現場の職人として働いていた期間」は原則として経管の経験には含まれません。経営者・役員としての経験が必要です。
経験の証明方法
- 法人役員の場合:登記簿謄本(役員であった期間の確認)
- 個人事業主の場合:請負契約書・注文書・工事台帳・確定申告書等
- 建設業許可業者での経験の場合:許可証の写し等
古い請負契約書や注文書が見当たらない場合でも、確定申告書・通帳・元請業者からの証明書等で対応できるケースがあります。諦める前にまずはご相談ください。
要件② 専任技術者
営業所ごとに、許可を受けようとする建設工事の業種に対応した専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者になれる条件(一般建設業の場合)
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 国家資格保有 | 施工管理技士・建築士・電気工事士・管工事施工管理技士等、業種に対応した国家資格を持つ者 |
| 指定学科卒+実務経験 | 高校の指定学科卒業後5年以上、または大学・高専の指定学科卒業後3年以上の実務経験がある者 |
| 実務経験10年以上 | 許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験がある者(学歴・資格不問) |
個人事業主(一人親方)の場合、本人が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任することができます。「10年以上の実務経験」があれば資格がなくても専任技術者になれます。
主な業種と対応する国家資格(例)
| 業種 | 対応する主な国家資格 |
|---|---|
| 建築工事業 | 1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士 |
| 大工工事業 | 1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士、木造建築士 |
| 電気工事業 | 1・2級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士 |
| 管工事業 | 1・2級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者 |
| 土木工事業 | 1・2級土木施工管理技士、技術士 |
| 塗装工事業 | 1・2級塗装技能士、1・2級建築施工管理技士 |
要件③ 財産的基礎
建設工事を施工するには一定の資金力が必要です。以下のいずれかを満たす必要があります。
一般建設業許可の場合
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書等)
- 直前5年間、許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
自己資本(純資産)が500万円未満でも、金融機関発行の預金残高証明書(申請前30日以内のもの)で500万円以上の残高を証明することができます。普通預金に500万円以上あれば要件を満たせます。
特定建設業許可の場合(より厳しい要件)
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
要件④ 誠実性
申請者・法人の役員等・個人の本人等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。
具体的には、過去に建設業法・建築基準法・宅建業法などに違反したことがないか、詐欺・横領・背任等の不正行為を行ったことがないかなどが審査されます。
要件⑤ 欠格要件に該当しないこと
以下のいずれかに該当する場合は、建設業許可を受けることができません。
- 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- 建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられその刑の執行終了後5年を経過しない者
- 建設業法等の規定に違反して罰金刑を受け5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(その法定代理人が欠格要件に該当する場合)
一般建設業と特定建設業の違い
| 一般建設業許可 | 特定建設業許可 | |
|---|---|---|
| 対象 | 下請への発注額が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満) | 下請への発注額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上) |
| 財産的要件 | 自己資本500万円以上または残高証明 | 自己資本4,000万円以上など厳しい要件 |
| 専任技術者 | 資格または10年の実務経験 | 1級国家資格または指導監督的実務経験2年以上 |
| 申請手数料(新規) | 90,000円 | 90,000円(同額) |
下請への発注が4,000万円未満であれば一般建設業許可で対応できます。まずは一般建設業許可を取得し、事業規模が拡大したタイミングで特定建設業許可へ変更(般・特新規申請)することも可能です。
要件を満たしているか、無料で確認します
「自分が要件を満たしているかわからない」という段階でもOKです。
0956-80-5233よくある質問
Q 経営業務の管理責任者と専任技術者は同じ人が兼任できますか?
はい、できます。特に個人事業主・一人親方の場合は、本人が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任するのが一般的です。ただし両方の要件をそれぞれ満たしている必要があります。
Q 実務経験10年の証明書類が揃わない場合はどうすればいいですか?
請負契約書・注文書が残っていない場合は、元請業者や発注者からの証明書、通帳の入金履歴、確定申告書等で補完できる場合があります。状況によって対応方法が異なりますので、まずはご相談ください。
Q 複数の業種の許可を同時に申請できますか?
はい、できます。例えば「とび・土工工事業」と「舗装工事業」を同時に申請することが可能です。業種ごとに専任技術者の要件を満たす必要がありますが、同一人が複数業種の専任技術者を兼任することも可能です。
建設業許可のご相談、初回無料です
要件の確認から申請代行まで、すべてお任せください。
0956-80-5233