建設業許可を取得した後、意外と忘れられがちなのが「決算変更届」です。新規取得や更新手続きに比べて注目されにくいものの、提出を怠ると更新申請ができなくなるなど実務上大きな支障が生じます。この記事では、佐世保市・長崎県の建設業者様向けに、決算変更届の内容・提出期限・忘れた場合のリスクをわかりやすく解説します。
決算変更届とは
建設業許可を受けた業者は、毎事業年度終了後に「決算変更届」(工事経歴書・直前3年の工事施工金額・貸借対照表等の財務諸表を含む届出)を長崎県に提出する義務があります(建設業法第11条)。新規取得・更新の時期にかかわらず、許可を保有している限り毎年提出が必要です。
提出期限はいつまで?
決算日(事業年度終了日)の翌日から4か月以内に提出します。
| 決算月 | 提出期限の目安 |
|---|---|
| 12月決算(個人事業主に多い) | 翌年4月末まで |
| 3月決算 | 7月末まで |
| 9月決算 | 翌年1月末まで |
決算変更届は毎年提出が必要です。1期分の提出を忘れると、翌期分と合わせて2期分をまとめて提出しなければならないケースもあります。
提出を忘れるとどうなる?3つのリスク
①更新申請・業種追加ができない
更新や業種追加を申請する際、過去の決算変更届の提出状況を確認されます。未提出があると申請自体を受理してもらえません。
②経営事項審査(経審)を受けられない
経審を受けるには直近の決算変更届の提出が前提条件です。未提出のままでは公共工事の入札に参加できません。
③行政指導の対象になることも
長崎県から提出を促す通知が届く場合があります。長期間放置するとより重い指導につながる可能性があります。
更新申請の直前になって決算変更届の未提出に気づくケースが多く見られます。許可期限が迫っている場合、まとめての提出作業が間に合わず更新に支障が出ることもあるため、早めの確認をおすすめします。
必要書類一覧
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表・損益計算書(財務諸表)
- 事業報告書(法人の場合)
- 納税証明書
- 使用人数一覧表
- (定款等の変更があった場合)変更届出書
費用の目安
決算変更届の提出自体に法定手数料はかかりません。ただし工事経歴書や財務諸表の作成には専門知識が必要で、慣れていないと書類収集・作成に数日かかることもあります。
当事務所では決算変更届の作成・提出を代行しております。費用はお客様の状況により異なりますので、無料相談にて正確なお見積りをご提示します。
決算変更届の提出、お忘れではありませんか?
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0956-80-5233よくある質問
Q決算変更届を何年も出していません。今からできますか?
可能です。未提出分をまとめて提出することもできますが、放置期間が長いほど書類収集が煩雑になります。早めのご相談をおすすめします。
Q決算変更届を提出しないと罰則はありますか?
提出義務違反そのものへの直接的な罰則規定はありませんが、更新・業種追加ができない、経審を受けられないなど、実務上大きな支障が生じます。
Q決算変更届と更新申請は同時にできますか?
未提出の決算変更届がある場合は、まず決算変更届を提出してから更新申請を行う流れになります。当事務所では期限管理を一括して行い、双方の手続き漏れを防ぎます。
決算変更届のご相談、初回無料です
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