Administrative Scrivener's Office 行政書士鶴田雄一郎事務所
TEL / 平日 9:00〜18:00
0956-80-5233
土日祝・時間外もご相談ください
← トップページへ 無料相談のお問い合わせ
SANBUL
Industrial Waste Collection & Transport — Sasebo / Nagasaki

産業廃棄物収集運搬業許可
手続きの煩わしさを、
まるごとお任せください。

佐世保・長崎エリアの建設業者・事業者様へ。
産廃許可の新規取得から更新まで、
書類作成・役所対応を一括してサポートします。

無料相談のお問い合わせ
What

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うには、都道府県知事または政令市長の許可が必要です。建設業者が工事現場から廃材を運搬する場合も対象となります。

許可が必要なケース

工事現場から出るコンクリートくず・廃プラスチック・金属くずなどの産業廃棄物を収集・運搬する場合は許可が必要です。

「自社の工事で出た廃材を自分で運ぶだけだから許可は不要」と思われがちですが、自社発生の廃棄物を自ら運搬する場合でも許可が必要です。

収集運搬と処分の違い

産業廃棄物の処理には「収集運搬」と「処分」の2種類があり、それぞれ別の許可が必要です。

収集運搬許可:廃棄物を集めて運ぶ行為
処分業許可:廃棄物を焼却・埋立・破砕などで処理する行為

建設業者が取得するのは主に「収集運搬許可」です。

⚠️ 無許可で収集運搬を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。
また、法人の場合は3億円以下の罰金が科されることもあります。無許可営業は絶対に避けてください。

Type

許可の種類

産業廃棄物収集運搬業許可には「積替え保管なし」と「積替え保管あり」の2種類があります。業務内容に合わせた許可を取得する必要があります。

区分 積替え保管なし 積替え保管あり
内容 排出事業場から処分場まで直接運搬する 途中で一時的に保管・積替えを行う
対象 一般的な建設業者・運搬業者 中継施設を持つ業者
要件 比較的取得しやすい 保管場所の要件など厳しい
建設業者での一般的な選択 ◎ ほとんどの場合こちら △ 特殊な場合のみ

都道府県をまたぐ場合の許可について

産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとに取得が必要です。例えば長崎県と佐賀県をまたいで収集運搬を行う場合は、両県それぞれの許可が必要になります。複数県にまたがる業務をご予定の方はご相談ください。

Flow

申請の流れ

ご相談から許可取得まで、当事務所がトータルでサポートします。

STEP
01
無料相談

要件確認・許可の種類・費用・スケジュールのご説明

STEP
02
講習会受講

日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講・修了証取得

STEP
03
書類収集・作成

必要書類の収集サポート・申請書類の作成・内容確認

STEP
04
申請・審査

長崎県への申請・審査対応・補正への対応

STEP
05
許可取得

許可証の受領・有効期限の管理開始・更新のご案内

⚠️ 講習会について:新規申請の場合、役員または事業の用に供する施設の管理責任者が「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程」の講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。講習会は事前予約が必要で、開催日程に限りがあります。お早めにご相談ください。
Documents

必要書類一覧

申請に必要な書類は事業形態によって異なります。不明な点はお気軽にご相談ください。

法人の場合

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 定款のコピー
  • 役員全員の住民票(本籍地記載)
  • 役員全員の身分証明書
  • 役員全員の登記されていないことの証明書
  • 法人税の納税証明書(直近)
  • 講習会修了証のコピー
  • 収集運搬車両の車検証コピー
  • 収集運搬車両の写真
  • 社会保険・労働保険の加入証明書
※上記は主な書類です。申請内容により追加書類が必要になる場合があります。

個人事業主の場合

  • 住民票(本籍地記載)
  • 身分証明書
  • 登記されていないことの証明書
  • 所得税の納税証明書(直近)
  • 講習会修了証のコピー
  • 収集運搬車両の車検証コピー
  • 収集運搬車両の写真
  • 使用権限を証する書類(リース契約書等)
  • 健康保険・年金の加入証明書
※上記は主な書類です。申請内容により追加書類が必要になる場合があります。
Fee

料金・費用の目安

費用は当事務所への報酬と、長崎県に納める法定費用の合計となります。

手続きの種類 当事務所報酬(税別) 法定費用(長崎県) 合計目安
新規申請 100,000円〜 81,000円 約181,000円〜
更新申請 70,000円〜 73,000円 約143,000円〜
変更届 30,000円〜 なし〜数千円 約30,000円〜
※報酬額は書類の量・案件の複雑さにより変動します。正確な金額はご相談後にお見積もりいたします。
※法定費用は長崎県に納める手数料です。他県で申請する場合は異なります。
※講習会の受講費用(約20,000円前後)は別途ご負担いただきます。
※初回のご相談・お見積もりは無料です。お気軽にお問い合わせください。
FAQ

よくあるご質問

Q
建設業許可を持っていれば産廃許可は不要ですか?
A
いいえ、別々の許可です。建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は全く別の許可制度です。建設業許可を持っていても、産廃を収集・運搬するには産廃許可が必要です。無許可での運搬は厳しい罰則の対象となりますのでご注意ください。
Q
許可取得までにどのくらいの期間がかかりますか?
A
書類が揃ってから申請後、長崎県の場合は約60日が審査期間の目安です。講習会の受講・修了証取得に時間がかかる場合もあるため、ご相談から許可取得まで3〜4ヶ月程度を見込んでおくとよいでしょう。
Q
許可の有効期限はどのくらいですか?
A
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年です。期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。当事務所では期限管理も承りますので、更新忘れの心配がありません。
Q
運搬する廃棄物の種類によって許可は変わりますか?
A
はい、許可証には取り扱える廃棄物の種類が記載されます。申請時に運搬する廃棄物の種類を申告する必要があります。建設系廃棄物(コンクリートくず・廃プラスチック・金属くず等)については、ご相談時に詳しくご説明します。
Q
車両を追加した場合、届出は必要ですか?
A
はい、収集運搬に使用する車両を変更・追加した場合は変更届の提出が必要です。届出を怠ると無許可運搬とみなされるリスクがありますので、車両の変更の際はお早めにご相談ください。
Q
長崎県以外でも産廃を運搬したいのですが?
A
産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとに取得が必要です。例えば佐賀県や福岡県でも収集運搬を行う場合は、それぞれの県の許可が必要になります。複数県の申請もまとめてお任せいただけます。
0956-80-5233
平日 9:00〜18:00 / 土日祝・時間外はご相談ください

産廃許可のことなら、
まずはお気軽にご相談ください。

初回のご相談・お見積もりは無料です。
「取れるか確認したい」「急いで取りたい」など、どんなご相談もお気軽にどうぞ。

お問い合わせフォームへ トップページへ戻る
📞 電話で相談(無料) ✉ メールで相談