佐世保・長崎エリアの建設業者・事業者様へ。
産廃許可の新規取得から更新まで、
書類作成・役所対応を一括してサポートします。
産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うには、都道府県知事または政令市長の許可が必要です。建設業者が工事現場から廃材を運搬する場合も対象となります。
工事現場から出るコンクリートくず・廃プラスチック・金属くずなどの産業廃棄物を収集・運搬する場合は許可が必要です。
「自社の工事で出た廃材を自分で運ぶだけだから許可は不要」と思われがちですが、自社発生の廃棄物を自ら運搬する場合でも許可が必要です。
産業廃棄物の処理には「収集運搬」と「処分」の2種類があり、それぞれ別の許可が必要です。
収集運搬許可:廃棄物を集めて運ぶ行為
処分業許可:廃棄物を焼却・埋立・破砕などで処理する行為
建設業者が取得するのは主に「収集運搬許可」です。
⚠️ 無許可で収集運搬を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)が科される可能性があります。
また、法人の場合は3億円以下の罰金が科されることもあります。無許可営業は絶対に避けてください。
産業廃棄物収集運搬業許可には「積替え保管なし」と「積替え保管あり」の2種類があります。業務内容に合わせた許可を取得する必要があります。
| 区分 | 積替え保管なし | 積替え保管あり |
|---|---|---|
| 内容 | 排出事業場から処分場まで直接運搬する | 途中で一時的に保管・積替えを行う |
| 対象 | 一般的な建設業者・運搬業者 | 中継施設を持つ業者 |
| 要件 | 比較的取得しやすい | 保管場所の要件など厳しい |
| 建設業者での一般的な選択 | ◎ ほとんどの場合こちら | △ 特殊な場合のみ |
産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとに取得が必要です。例えば長崎県と佐賀県をまたいで収集運搬を行う場合は、両県それぞれの許可が必要になります。複数県にまたがる業務をご予定の方はご相談ください。
ご相談から許可取得まで、当事務所がトータルでサポートします。
要件確認・許可の種類・費用・スケジュールのご説明
日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講・修了証取得
必要書類の収集サポート・申請書類の作成・内容確認
長崎県への申請・審査対応・補正への対応
許可証の受領・有効期限の管理開始・更新のご案内
申請に必要な書類は事業形態によって異なります。不明な点はお気軽にご相談ください。
費用は当事務所への報酬と、長崎県に納める法定費用の合計となります。
| 手続きの種類 | 当事務所報酬(税別) | 法定費用(長崎県) | 合計目安 |
|---|---|---|---|
| 新規申請 | 100,000円〜 | 81,000円 | 約181,000円〜 |
| 更新申請 | 70,000円〜 | 73,000円 | 約143,000円〜 |
| 変更届 | 30,000円〜 | なし〜数千円 | 約30,000円〜 |
初回のご相談・お見積もりは無料です。
「取れるか確認したい」「急いで取りたい」など、どんなご相談もお気軽にどうぞ。