新規取得・更新・業種追加・決算変更届・経営事項審査(経審)まで、
建設業に関する許認可手続きをトータルサポート。
「現場が忙しくて書類まで手が回らない」建設業者様の力になります。
建設業許可は、一定規模以上の工事を請け負うために法律(建設業法)で義務付けられた許認可です。 無許可で工事を受注すると法律違反となり、罰則の対象になります。
1件あたりの請負金額が500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)を受注する場合、建設業の許可が必要です。元請・下請を問いません。
営業所が長崎県内のみの場合は長崎県知事許可を取得します。長崎県の建設業許可申請はgBizIDを利用した電子申請で行います。当事務所が申請手続きを代行いたします。
※更新は50,000円(法定費用/別途)
2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可が必要です。申請先・必要書類が異なります。長崎県内に本社がある場合の大臣許可申請もサポートいたします。
※更新は50,000円(法定費用/別途)
下請に発注する額が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)の場合は一般建設業許可で対応できます。中小・個人事業者の方は多くの場合こちらが対象です。
元請として工事を受注し、下請に4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)を発注する場合に必要な許可です。財産的要件など、一般より厳しい基準があります。
建設業許可を受けるには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。 ご自身が要件を満たしているかどうか、まずは無料相談でご確認ください。
建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者(または同等と認められる者)が、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人または支配人として在籍すること。
許可を受けようとする建設工事に関して、国家資格(施工管理技士・建築士等)を有するか、または実務経験10年以上(特定の学科卒業者は3年または5年)の技術者が営業所に常駐すること。
【一般建設業】自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の預貯金残高証明書等)。
【特定建設業】自己資本4,000万円以上等、より厳しい要件があります。
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。法人の役員等・個人の本人等が対象となります。
許可申請者・法人の役員等・営業所長等が、破産者で復権を得ない者、刑事罰(禁固以上)を受け一定期間を経過しない者、などに該当しないこと。
「自分が要件を満たしているかわからない」というご相談が最も多いケースです。
当事務所では初回無料相談で要件確認から行います。お気軽にご連絡ください。
新規許可の取得だけでなく、許可後に継続的に必要となる各種手続きも一括してお任せいただけます。
お問い合わせから許可取得まで、当事務所がすべてナビゲートします。
電話・メールフォームよりお気軽にご連絡ください。「許可が取れるかどうかわからない」という段階でも構いません。初回のご相談は完全無料で承ります。ご状況をお伺いし、許可要件の確認・取得の可否判断を行います。
ご依頼後、必要書類のリストをご案内します。登記簿謄本・納税証明書など、役所で取得できる書類は当事務所が代行収集します(実費別途)。通帳・工事注文書等、お客様にしかご用意いただけないものはご案内します。
収集した書類をもとに、申請書・添付書類一式を当事務所が作成します。書類の確認・捺印のタイミングで一度ご対応いただく程度で、お客様の手間は最小限です。
完成した書類をgBizIDを利用した電子申請システムで長崎県へ提出します。窓口に出向く必要がなく、迅速に申請できます。補正が発生した場合も当事務所が対応します。審査期間は通常30〜45日程度です。
許可が下りたら許可証をお届けします。許可取得後も、5年後の更新や毎年の決算変更届の期限管理を継続してサポートします。「うっかり失効」のリスクをゼロにします。
費用はお客様の状況・案件の複雑さによって異なります。初回無料相談にてご状況をお伺いし、正確なお見積りをご提示します。途中での追加費用はございません。
無料でお見積りを依頼する建設業許可について、佐世保・長崎県の事業者様からよく寄せられるご質問をまとめました。
長崎県知事許可の場合、申請書類の提出から許可証の交付まで通常30〜45日程度かかります(審査機関の混雑状況により前後します)。当事務所へのご依頼から申請書提出まで、書類が揃っていれば最短1〜2週間で対応可能です。急ぎの場合はお早めにご相談ください。
はい、個人事業主でも建設業許可は取得できます。法人でも個人でも許可の要件は基本的に同じです。経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎等の要件を満たしていれば申請可能です。まずは「要件を満たしているか」の確認から始めましょう。無料相談で承ります。
許可取得後も継続的な手続きが必要です。主なものとして、①毎年の決算変更届(決算終了後4ヶ月以内)、②5年ごとの更新申請(期限前に申請)、③役員・技術者・所在地等が変わった場合の変更届、があります。当事務所では期限管理を代行し、時期が来たら事前にご案内します。
建設業許可の有効期間は5年間で、期限内に更新手続きをしなかった場合は許可が失効します。失効すると許可が取り消された状態と同じになり、新たに許可を受けるまで500万円以上の工事を受注できなくなります(再取得には再度90,000円の手数料が必要です)。当事務所では更新期限の3〜4ヶ月前にご案内し、失効リスクをゼロにします。
当事務所が申請書類の作成・提出を代行しますので、お客様が長崎県庁まで出向く必要はありません。長崎県の建設業許可申請はgBizIDによる電子申請で行っており、窓口での手続きは不要です。書類への捺印等、一部ご対応いただく場面はありますが、それ以外の手続きはすべて当事務所が対応します。
はい、対応可能です。建設業を営む事業者様が産業廃棄物(建設廃材等)を自社運搬するには産廃許可が必要なケースが多く、建設業許可と同時にご依頼いただくケースも多くあります。セットでのご依頼は書類収集が効率化でき、費用面でもご相談いただけます。
もちろんです。「まだ依頼するか決めていない」「要件を満たしているか確かめたい」という段階のご相談も大歓迎です。初回相談は完全無料で、相談後に費用を請求することはありません。お気軽にお電話・メールでご連絡ください。
佐世保市を中心に、長崎県内全域の建設業許可申請に対応しています。 「県外に本社があるが長崎県に営業所を設けたい」などのご相談もお気軽に。
※ 長崎県内全域に対応しています。上記以外の市区町村もお気軽にご相談ください。
「要件を満たしているかわからない」「どんな書類が必要か知りたい」
どんな段階でも構いません。初回相談は完全無料です。
佐世保市・長崎県の建設業者様、お気軽にご連絡ください。
行政書士鶴田雄一郎事務所 / 〒857-0054 長崎県佐世保市白岳町166-11 秋月ビル201
代表行政書士:鶴田 雄一郎 / FAX:0956-80-5235