「建設業許可を取りたいけど、どの業種を申請すればいいかわからない」——佐世保市・長崎県の建設業者様からよくいただくご相談です。

建設業許可には29種類の業種があり、実際に施工する工事の種類に合った業種の許可を取得する必要があります。この記事では、29業種の内容と自社が取るべき業種の判断方法を解説します。

建設業許可の業種は全部で29種類

建設業法では、建設工事を2つの一式工事27の専門工事、合計29種類に分類しています。建設業許可は業種ごとに取得が必要で、許可を受けていない業種の工事は500万円以上受注できません。

✅ 業種ごとに許可が必要

例えば「とび・土工工事業」の許可を持っていても、「舗装工事業」の許可がなければ500万円以上の舗装工事は受注できません。自社が行う工事の種類に合った業種の許可が必要です。

一式工事(2業種)

一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに行う工事です。複数の専門工事を組み合わせて施工する大規模な工事が対象です。

一式工事
No.業種名略号主な工事内容
1 土木一式工事 総合的な企画・指導のもとに土木工作物を建設する工事。道路・河川・橋梁・ダム・トンネル工事など。
2 建築一式工事 総合的な企画・指導のもとに建築物を建設する工事。住宅・マンション・ビルの新築・増改築工事など。
⚠ 一式工事があれば専門工事も受注できる?は誤解

「建築一式工事の許可があれば電気工事や管工事も受注できる」と思われる方が多いですが、これは誤りです。専門工事は専門工事の許可が別途必要です。500万円以上の電気工事を受注する場合は「電気工事業」の許可が必要です。

専門工事(27業種)一覧

専門工事
No.業種名略号主な工事内容
3 大工工事業 木材の加工・取り付けにより工作物を築造する工事。木造建築物の躯体・造作工事など。
4 左官工事業 工作物にモルタル・漆喰・壁土等を塗り付ける工事。モルタル塗り・漆喰塗り・タイル張りなど。
5 とび・土工工事業 足場の組み立て・掘削・盛土・コンクリート工事など。最も幅広い工事内容をカバーする業種。解体工事も含む。
6 石工事業 石材の加工・積み上げにより工作物を築造する工事。石積み・石張り・墓石の据え付けなど。
7 屋根工事業 瓦・スレート・金属薄板等で屋根を葺く工事。屋根葺き・雨漏り修理・屋根の防水工事など。
8 電気工事業 発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備等の電気工事。住宅・建物の電気配線工事など。
9 管工事業 冷暖房・冷凍冷蔵・空気調和・給排水・衛生等のための設備を設置する工事。給排水管工事・空調設備工事など。
10 タイル・れんが・ブロック工事業 レンガ・コンクリートブロック・タイル等を用いた工事。外壁タイル張り・ブロック塀工事など。
11 鋼構造物工事業 形鋼・鋼板等の鋼材を使用した工作物を建設する工事。鉄塔・橋梁・鉄骨工事など。
12 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工・組み立て・設置する工事。鉄筋の加工・組み立てなど。
13 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト・コンクリート等で舗装する工事。道路舗装・駐車場舗装など。
14 しゅんせつ工事業 しゅ 河川・港湾等の水底をしゅんせつする工事。港湾・河川のしゅんせつ工事など。
15 板金工事業 金属薄板等を加工・取り付けする工事。建築板金・ダクト工事・雨樋工事など。
16 ガラス工事業 工作物にガラスを加工・取り付けする工事。ガラスの取り付け・カーテンウォール工事など。
17 塗装工事業 塗料・塗材等を工作物に吹き付け・塗り付け・貼り付ける工事。外壁塗装・橋梁塗装・路面標示など。
18 防水工事業 アスファルト・モルタル・シーリング材等により防水を行う工事。屋上防水・外壁防水・浴室防水など。
19 内装仕上工事業 木材・石膏ボード・壁紙・畳・フローリング等を用いた内装仕上げ工事。床仕上げ・壁紙張り・天井工事など。
20 機械器具設置工事業 機械器具の組み立て等により工作物を建設する工事。プラント設備・エレベーター・エスカレーターの設置など。
21 熱絶縁工事業 工作物・設備等に熱絶縁工事を行う工事。冷暖房設備・冷凍冷蔵設備の保温・断熱工事など。
22 電気通信工事業 有線・無線の電気通信設備等を設置する工事。電話線・光ケーブル・LAN配線・テレビアンテナ工事など。
23 造園工事業 整地・樹木の植栽・景石の据え付け等による庭園・公園・緑地の築造工事。庭園造成・植栽工事など。
24 さく井工事業 さく井機械等を使用して土地を穿孔する工事。井戸の掘削・温泉掘削・地熱ボーリングなど。
25 建具工事業 工作物に木製・金属製の建具等を取り付ける工事。サッシ・ドア・シャッター・金属製建具の設置など。
26 水道施設工事業 上水道・工業用水道等のための取水・浄水・配水施設を築造する工事。上水道管布設・浄水場工事など。
27 消防施設工事業 火災警報設備・消火設備・避難設備等を設置する工事。スプリンクラー設備・自動火災報知設備の設置など。
28 清掃施設工事業 し尿処理施設・ごみ処理施設を設置する工事。ごみ焼却炉・汚水処理設備の建設など。
29 解体工事業 工作物の解体を行う工事。建物の取り壊し・解体工事など。※平成28年に新設された業種。

自社が取るべき業種の判断方法

自社が取るべき業種は、実際に施工している(または今後施工したい)工事の種類で判断します。以下のポイントを参考にしてください。

佐世保市・長崎県でよく取得される業種

  • とび・土工工事業 ― 足場・掘削・コンクリート・解体など幅広い工事をカバー
  • 建築一式工事業 ― 住宅・建物の新築・リフォームを元請で行う場合
  • 土木一式工事業 ― 道路・河川・護岸工事を元請で行う場合
  • 電気工事業 ― 建物の電気配線・電気設備工事
  • 管工事業 ― 給排水・空調・衛生設備工事
  • 塗装工事業 ― 外壁塗装・構造物の塗装工事
  • 内装仕上工事業 ― 内装リフォーム・クロス張り・床工事
  • 舗装工事業 ― 道路・駐車場のアスファルト舗装
  • 解体工事業 ― 建物の解体・取り壊し工事
✅ 判断に迷ったらご相談ください

「自分がやっている工事がどの業種に当たるかわからない」というご相談が多くあります。当事務所では初回無料相談にて、実際の工事内容をお伺いし、取得すべき業種を一緒に判断します。

複数業種の許可を取る場合

複数の業種の許可を同時に申請することができます。例えば「とび・土工工事業」と「舗装工事業」を同時に申請するケースはよくあります。

  • 業種ごとに専任技術者の要件を満たす必要がある
  • 同一人が複数業種の専任技術者を兼任することも可能
  • 申請手数料は業種数に関わらず同額(知事許可新規:90,000円)
  • 複数業種をまとめて申請する方が、後から追加申請するより効率的

どの業種を取ればいいか、無料で確認します

「自社の工事がどの業種に当たるかわからない」方もお気軽にご相談ください。

0956-80-5233
平日 9:00〜18:00 / 土日祝・時間外もご相談ください
📧 メールで無料相談(24時間受付)

よくある質問

Q 「とび・土工工事業」があれば解体工事もできますか?

平成28年に「解体工事業」が独立した業種として新設されました。現在は「解体工事業」の許可または「とび・土工工事業」の許可(経過措置あり)が必要です。500万円以上の解体工事を受注する場合は「解体工事業」の許可取得をおすすめします。

Q 後から業種を追加することはできますか?

はい、「業種追加申請」で後から業種を追加できます。ただし追加の際も専任技術者の要件を満たす必要があります。また更新と同時に業種追加申請を行うケースも多くあります。

Q 許可を持っていない業種の工事は一切できないのですか?

1件の請負金額が500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の「軽微な工事」であれば、許可なく受注できます。ただし500万円以上の工事を受注する場合はその業種の許可が必要です。

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鶴田 雄一郎
行政書士(長崎県行政書士会会員)

行政書士鶴田雄一郎事務所代表。佐世保市を拠点に、建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・経営事項審査など、建設業に関する許認可手続きを専門にサポート。

建設業許可のご相談、初回無料です

取得すべき業種の確認から申請代行まで、すべてお任せください。

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