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建設リサイクル法 / 長崎県知事登録

500万円未満の解体工事を
請け負うために必要な
解体工事業者登録
申請代行【佐世保・長崎県】

建設業許可を持っていない事業者が解体工事を請け負うには、建設リサイクル法に基づく解体工事業者登録が必要です。技術管理者の要件確認から申請まで、佐世保市の行政書士が一括サポートします。

初回相談無料 / 佐世保市・長崎県全域対応

解体工事業者登録とは

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、解体工事を請け負う事業者が都道府県知事に行う登録です。

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登録が必要なケース

建設業許可を持たずに解体工事を請け負う場合

建設業許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)を持っていない事業者が、解体工事を請け負う営業を行う場合は、この登録が必要です。1件の請負金額が500万円未満の解体工事が対象です。

登録が不要なケース

建設業許可(土木・建築・解体)を持っている場合

建設業法に基づく土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を持っている場合は、別途解体工事業者登録は不要です。ただし500万円以上の解体工事には解体工事業の建設業許可が必要です。

⚠ 無登録での解体工事は3年以下の懲役または300万円以下の罰金

解体工事業者登録をせずに解体工事を行った場合、建設リサイクル法違反となり重い罰則の対象となります。さらに5年間は建設業許可が取得できなくなる場合があります。必ず登録してから業務を開始してください。

こんな方は今すぐ登録が必要です

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建設業許可なしで住宅・アパートなどの解体工事を請け負っている——500万円未満でも登録が必要です

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元請業者から「解体工事業者登録証を提出してほしい」と言われた——登録証がないと現場に入れない場合があります

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これから解体工事業に参入したい——建設業許可より要件がゆるく、比較的取得しやすい登録です

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佐世保市・長崎県北部で解体工事を始めたい個人事業主・一人親方——個人でも登録できます

登録の要件

解体工事業者登録に必要な要件は2つです。建設業許可よりも要件がゆるく、比較的取得しやすい登録です。

01

技術管理者の選任

解体工事の施工において、分別解体・安全管理・廃棄物処理の指導監督を行う技術管理者を選任していることが必要です。技術管理者は以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 1級・2級建築士
  • 建設部門の技術士
  • 解体工事施工技士
  • 1級・2級土木施工管理技士
  • 1級・2級建築施工管理技士
  • 2級とびまたはとび工の技能検定合格後、解体工事に関し1年以上の実務経験者
  • 全国解体工事業団体連合会の講習修了者で、解体工事に関し一定の実務経験者
02

欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の場合は役員を含む)が以下の欠格要件に該当しないことが必要です。

  • 解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
  • 解体工事業の業務停止命令を受け、その停止期間を経過していない者
  • 建設リサイクル法違反で罰金以上の刑を受け、執行終了から2年を経過していない者
  • 申請書・添付書類に虚偽の記載をした者
✅ 技術管理者の要件確認が重要

「自分(または従業員)が技術管理者になれるか」の確認が申請の最初のステップです。実務経験で証明する場合は証明書類の準備が必要です。まずは無料相談でご確認ください。

解体工事業者登録 vs 建設業許可(解体)

どちらが必要か、違いを整理しました。

解体工事業者登録
  • 500万円未満の解体工事が対象
  • 建設業許可より要件がゆるい
  • 技術管理者の選任が必要
  • 申請手数料:33,000円程度
  • 有効期間:5年(更新必要)
  • 長崎県庁(土木部監理課)へ申請
  • 電子申請対応(令和6年5月〜)
建設業許可(解体工事業)
  • 500万円以上の解体工事も請け負える
  • 要件が厳しい(経営業務管理責任者・専任技術者等)
  • 許可取得で解体業者登録は不要
  • 申請手数料:90,000円
  • 有効期間:5年(更新必要)
  • 経営年数5年以上が必要
  • 将来の事業拡大・公共工事参入に有利
✅ まず登録→将来は建設業許可へステップアップ

「まず解体工事業者登録で業務を開始し、将来的に建設業許可を取得する」というステップアップの方法もあります。当事務所では両方の手続きをサポートしています。

申請の流れ

当事務所にご依頼いただいた場合の申請の流れです。お客様の手間は最小限です。

01
お客様対応

無料相談・要件確認

電話またはメールでご連絡ください。技術管理者の要件を満たしているか、欠格要件に該当しないか確認します。初回相談は完全無料です。

02
当事務所が代行

必要書類の収集・申請書作成

登記事項証明書・住民票・技術管理者の資格証等を収集し、申請書を作成します。書類収集も可能な限り代行します。

03
当事務所が代行

長崎県庁への電子申請

長崎県土木部監理課建設業指導班へ電子申請で提出します。お客様が県庁に出向く必要はありません。申請手数料(33,000円程度)は申請時にお支払いいただきます。

04
長崎県が審査

審査・登録

長崎県が申請書類を審査します。審査期間は通常1〜2ヶ月程度です。補正が発生した場合も当事務所が対応します。

05
完了

登録証の受領・業務開始

登録証を受領したら解体工事業務を開始できます。有効期間は5年。更新もお任せください。

費用の目安

費用の種類金額支払先備考
長崎県への申請手数料 33,000円程度 長崎県 令和7年3月末まで長崎県収入証紙、以降は別途納付方法に変更
当事務所報酬 お見積りにてご案内 当事務所 初回無料相談時にお見積りをご提示
書類取得実費 数千円〜 各機関 登記簿謄本・住民票等の発行手数料
合計目安 33,000円〜+報酬 税別

※ 建設業許可(90,000円)と比べて申請手数料が安く、要件もゆるいため取得しやすい登録です。

Free Consultation

解体工事業者登録、
まずは無料でご相談ください

「技術管理者の要件を満たしているか確認したい」「登録が必要か判断してほしい」など、どんな段階でもお気軽にどうぞ。佐世保市・長崎県北部の事業者様に即日対応します。

0956-80-5233

平日 9:00〜18:00 / 土日祝・時間外もご相談ください

よくあるご質問

Q建設業許可を持っていれば解体工事業者登録は不要ですか?

はい、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を持っている場合は、解体工事業者登録は不要です。ただし500万円以上の解体工事を請け負うには解体工事業の建設業許可が必要です。

Q一人親方でも解体工事業者登録を取得できますか?

はい、個人事業主・一人親方でも取得できます。ただし一人親方の場合、本人が技術管理者の要件を満たす必要があります。まずは要件の確認からご相談ください。

Q有効期間が切れたらどうなりますか?

登録が失効し、解体工事を請け負うことができなくなります。有効期間満了の30日前までに更新申請が必要です。当事務所では期限管理もサポートし、更新時期が近づいたらご案内します。

Q解体工事業者登録をしてから建設業許可を取得した場合はどうなりますか?

土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を取得した場合、解体工事業者登録は不要になります。許可取得後30日以内に長崎県に届出が必要です。当事務所では建設業許可取得のサポートもしていますので、ステップアップをお考えの方もご相談ください。

Q申請から登録証の受領までどのくらいかかりますか?

当事務所へのご依頼から申請まで2〜3週間、長崎県の審査期間が1〜2ヶ月程度です。合計で2〜3ヶ月を見込んでください。お急ぎの場合はお早めにご相談ください。

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